離婚後子どもに渡す養育費の相場はいくら?払わなくてもいいの?

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離婚って結婚より何倍も大変っていうけど、子どもがいての離婚はまたまた大変ですよね。
これから環境もガラッと変わるし、お金のこともあって不安ですよね。
今回はそんな子どもの養育費のことをお話していきます。

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離婚後子どもに渡す養育費の相場はいくら?

実は養育費の金額は法律で決まってるわけではないんです。
通常は当事者同士の話し合いで決めます。
お互い納得ができなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
この申し立てをするのは、養育費を受け取る側です。
ちなみに調停とは調停委員という第三者が入り、お互いの言い分を聞き問題点を解決してくれるところです。
調停でも合意ができなければ、裁判所がお互いの収入や財産から、適正と判断される額を決定します。
そのときは、「養育費算定表」を目安にしてきめられます。
(裁判所のホームページからみれます)
例えば、養育費算定表によると、
妻が子どもを引き取る場合、夫の収入が500万円で妻の収入が200万円、子ども1人だと夫の養育費は2~4万円です。
この収入で、夫が子どもを引き取る場合の妻の養育費は、1~2万円です。
離婚の際に養育費を決めますが、後からの養育費の変更もできるんです。
子どもの進学や収入が減ったりすれば養育費の増額を求めることができ、
逆に理由があれば減額や免除を求めることが可能なんです。
それらもまず話し合いからです。
無理な場合は家庭裁判所へ調停を申し立てます。
決めた内容は裁判の確定判決と同じ執行力をもつ「公正証書」にしておきます。
金銭に関係する約束のときは「債務不履行の場合には強制執行に服する」という文言をつけるのを忘れないでくださいね。

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離婚後子どもを父親が引き取るときの養育費は払うの?

収入があきらかに多い元夫が子どもを引き取った場合でも、妻側は養育費は払わなければいけません。
たくさん収入があるのになんで?!と思われるかもしれません。
でも、子どもが未成年であれば親は子どもを扶養する義務があるんです。
親権がなくても親の扶養義務はかわりません。
離婚して一緒にいなくても、両親2人で面倒をみるっていうことなんですね。
養育費は子どものためのお金です。
収入が少なくて生活が苦しいときは、養育費の減額を申し出てみましょう。

離婚後の子どもの養育費は払わなくてもいいの?

子どもを引き取ったけど養育費はもらってないという声をチラホラ聞きます。
何度も言いますが、社会人になっていない子どもは両親が扶養する義務があるんです。
もし、養育費の支払いが止まってるのであれば支払ってもらいましょう。
話し合いで離婚が成立した協議離婚の場合、公正証書に「債務不履行の場合には強制執行に服する」
という文言がついた強制執行認諾文言付公正証書にしておけば強制執行の申し立てができます。
強制執行されれば、相手の財産を差し押さえて、そこから支払いをさせられます。
給料なら手取りの2分の1まで差し押さえることができます。
協議離婚以外でも履行勧告→履行命令→最終的に強制執行を裁判所に申し立てることができます。
といっても強制執行したあとの相手の反応が気になりますよね。
強制執行は強制的に相手の財産を取り立てます。
会社員であれば会社での立場にも影響を受けるかもしれません。
離婚したとはいえ、これから子どもが社会人になるまでの長いつきあいになるので、
強制執行したら相手がどんな対応をするかも1度考えをめぐらせてみてからでも遅くないですね。

まとめ

1日も早く離婚をすすめたい気持ちでいっぱいだと思いますが、
離婚後に困らないように、特にお金の問題は離婚前にはきちんと話し合いが必要です。
子どものためです。
感情的にならないで、冷静に、客観的に、これからの生活の見通しを立ててから行動にうつすようにしたいですね。

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